贈与税と相続税

住宅を購入する時に親から相続した財産や贈与を受けた金銭を自己資金にする事もあると思いますので、相続税について説明します。
相続税には基礎控除額があります。基礎控除額とは、相続税を払わなくてもよい額の事です。
例えば親からの相続が100万円しかないのに、相続税を払ったら残りがわずかになってしまいます。
いくらまでなら払わなくて良いのかを知っておくのは大切です。
相続税を計算するには、遺産の総額から非課税財産、葬儀費用、引き継いだ借金などを引いて、遺産額をだします。
遺産額=遺産総額−非課税財産−葬儀費用−借金 
次に、遺産額に相続開始前3年以内に贈与された財産と相続時清算課税制度による贈与財産を加えます。
その合計金額が相続税の対象となる、正味遺産額です。
この正味遺産額が基礎控除額の範囲内であれば相続税は課税されません。住宅資金にまるまる使う事ができます。
基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 となっていて、1人の相続人の場合なら6,000万円以内なら課税されず、配偶者と子供2人の場合は、8,000万円までの相続税は課税されません。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

法定相続分について

遺言などが何もなく、相続人同士での取り決めもなかった場合には、法律の定める法にしたがって相続の財産を分けることになります。
法定相続人とは、亡くなった方の配偶者と子供のことで、相続の割合は子供の人数によって異なります。
子供がいない場合は、配偶者に遺産の3分の2がわたり、3分の1を亡くなった方の両親で分けます。
両親がいない場合は、配偶者に4分の3がわたり、4分の1をなくなった方の兄弟姉妹で分けます。
子供がある場合は、配偶者に2分の1がわたり、2分の1を子供たちで分けます。もし、配偶者がすでに亡くなっていて相続人が子だけの時は、遺産の全てを子供たちで均等にします。
子供が先に亡くなっている場合で、孫がいれば孫が代って相続することになり、また、相続を受けることのできる兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合もその子供が代って相続することになります。
内縁関係にある夫婦の時は、相手が死亡しても相続人にはなれませんが、遺言や生前に契約した財産を受ける事は可能です。この場合は贈与税ではなくて、相続税になります。

贈与税の基本

その年の1月1日から12月31日までの1年間に両親などの個人から贈られた財産の合計に贈与税が課税されます。
しかし、年間の基礎控除額110万円を引く事ができます。
ただし、相続時精算課税制度を活用した贈与の場合には別の規定により取り扱われます。
贈与税額=(贈与を受けた財産の年間合計額−110万円)×贈与税率−控除額 
例えば、親が所有する通常の取引時価5,000万円の一戸建て住宅を2,000万円で子に譲渡したような場合、その差額である3,000万円について贈与があったものとみなされます。
この場合、相続税評価額との差額ではありませんから注意が必要です。
また、住宅ローンの残高を引き継いだような場合にも、取引時価と住宅ローン負担額との差額が贈与とみなされます。
贈与税の申告時期は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。
納付する贈与税額がある場合には、必要書類を添えて、贈与を受けた者の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出しなければなりません。

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